■ 自己破産しても家族に影響はない
自己破産すると、家族に請求がいくのではないかと心配される方もいるようですが、家族(配偶者や子供)が代わりに返済しなければならないといった義務は一切ありません。自己破産をすると個人信用機関に載りますが破産者の家族も載るわけではないので、家族がクレジットカードを作成する際など影響しません。
夫以外の家族の財産が処分されてしまうことはないのですが、夫の財産(夫名義の家や車など)は当然返済の為に処分されますので、家族に与える影響は少なからずあるといえます。
支払い義務のない者に借金返済の要求や取立ては法律上してはならないことになっています。万が一債権会社から返済するように迫られた場合は違法行為にあたりますので債権会社に警告し、それでも辞めない時は財務局や消費者センターに相談することをオススメします。
■失う財産、守れる財産
自己破産手続きでは、最低限生活に必要なものは手元に残す事ができます。守られる財産としては、差し押さえが禁止されている家財道具や電化製品、電話の加入権などが代表的です。
20万円以上の資産価値がある財産は精算され、他の財産と合わせて99万円を超える現金も同様に没収されます。この金額は、一般家庭に必要な当面3ヶ月分の生活費を99万円と算出したものです。またご自宅を所有されている場合も、当然、換価処分されて債権者に配分されます。
車なしでは暮らせない地方にお住まいの方は、自家用車を維持できるのか気になるところだと思われます。これも査定額が他の財産と合わせて99万円以下であれば手元に残す事ができます。しかし、まだ自動車ローンが残っているような場合は、資産価値に関わりなく残念ながら手放さざるを得ません。