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■ 自己破産しても家族に影響はない

自己破産すると、家族に請求がいくのではないかと心配される方もいるようですが、家族(配偶者や子供)が代わりに返済しなければならないといった義務は一切ありません。自己破産をすると個人信用機関に載りますが破産者の家族も載るわけではないので、家族がクレジットカードを作成する際など影響しません。

夫以外の家族の財産が処分されてしまうことはないのですが、夫の財産(夫名義の家や車など)は当然返済の為に処分されますので、家族に与える影響は少なからずあるといえます。

支払い義務のない者に借金返済の要求や取立ては法律上してはならないことになっています。万が一債権会社から返済するように迫られた場合は違法行為にあたりますので債権会社に警告し、それでも辞めない時は財務局や消費者センターに相談することをオススメします。

■失う財産、守れる財産
自己破産手続きでは、最低限生活に必要なものは手元に残す事ができます。守られる財産としては、差し押さえが禁止されている家財道具や電化製品、電話の加入権などが代表的です。

20万円以上の資産価値がある財産は精算され、他の財産と合わせて99万円を超える現金も同様に没収されます。この金額は、一般家庭に必要な当面3ヶ月分の生活費を99万円と算出したものです。またご自宅を所有されている場合も、当然、換価処分されて債権者に配分されます。

車なしでは暮らせない地方にお住まいの方は、自家用車を維持できるのか気になるところだと思われます。これも査定額が他の財産と合わせて99万円以下であれば手元に残す事ができます。しかし、まだ自動車ローンが残っているような場合は、資産価値に関わりなく残念ながら手放さざるを得ません。

■弁護士と司法書士
債務整理の手続きは弁護士や司法書士などの専門家に任せる人が多いようですが、中には自分ですべてやってしまう人もいるようです。ただし、任意整理に関しては裁判所が仲介せずに示談に持っていくことになりますので、法律にうとい素人が自分で手続きを行えば不利な条件で合意する状況に追い込まれることは必至です。

任意整理を扱うことのできる専門家は弁護士、あるいは司法書士ですが、それぞれに若干の違いがありますので、どちらがいいか最初によく考えてから手続きを依頼するようにしたいものです。

弁護士と司法書士を比べてみると、司法書士の方が圧倒的に費用は安そうだというイメージがあり、できるだけ節約したいという人は司法書士に頼みたいというのが人情というものです。

■司法書士とは
司法書士の制度について定めた「司法書士法」は大正8年に施行され、1950年には全面改正が行われています。その後、2003年には再び改正が行われ、債務額が140万円以下であれば弁護士ばかりではなくて司法書士でも交渉権代理権を持つことができるようになり、簡易裁判所における訴訟代理権も認められるようになりました(3条、裁判所法33条)。

ですから、たとえば債務額が130万円の人であれば弁護士と司法書士のどちらか好きな方に手続きを依頼することができるわけです。

ただし過払い金が140万円を1円でも超えるような場合には司法書士に訴訟代理権がありませんので、最初にざっと引き直し計算をして債務残高を確認してから依頼しなければなりません。

■任意整理のプロを探す
また、任意整理を行おうと思ったけれど結局は自己破産に移行することになったというような場合も、司法書士は手続きを扱うことができません。破産は地方裁判所扱いとなるため、簡易裁判所のみで訴訟代理を行うことが認められている司法書士が手続きをすることはできないのです。

ただし、弁護士であればすべての人が任意整理手続きに長けているというわけではなく、たとえばビジネスの交渉を専門としている「渉外弁護士」などの場合は任意整理の経験があまりないばかりか、法廷に立つこともほとんどないため、いくら高い費用を払ったとしても思ったような効果が得られないこともあることは覚えておかなければなりません。

最適な専門家を見つけるためには、ユーザーの実際の経験に沿った口コミ体験談なども重視することが大切です。どうせ費用は払うのですから、任意整理のメリットを最大限に活かせるようなプロを探すべきです。